自動車を廃車にする時には、一時抹消・永久抹消・解体届出を提出しなければなりません。外国に留学や転勤により日本国内で自動車が必要なくなった際や、事故などで既に解体状態の場合など、そんな時にも発行手続きが必要になります。廃車手続きをする際には、それぞれの種類に分かれて手続きを進める必要があります。
一時抹消登録
一時抹消登録とは、一時的に自動車登録の使用を中止する際のもので、盗難被害なども含まれます。また、中古車販売される自動車はその後、「自動車リサイクル法」の届出を出す事が決められています。これらを自分で提出する際には運輸支局で申請を行う必要があります。これをしなければ毎年自動車税の請求書が届いてしまうので注意して下さい。
ご自分で手続きを行う際には、所有者の印鑑証明と委任状、車検証、ナンバープレート、手数料納付書、一時抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書が必要になります。
永久抹消登録
この登録を行う事で、国内の道路を永久に走る事ができなくなります。古くなりすぎて買取りも不可能な自動車や、事故や災害によって既に解体状態にある場合にもこの手続きが必要になります。また、自分で抹消登録を行う場合、業者が解体する方法が一般的です。その際、別途で解体届出が必要になり、時間が掛かる場合や二度足を運ばなければならない場合もあるので、自分にとっての賢い方法で選んで下さい。
一時抹消登録と同じように、印鑑証明書、委任状、車検証、ナンバープレート、手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、そして永久抹消登録申請書が必要です。
輸出抹消登録
国外に出す時には輸出抹消登録が必要で、輸出支局などに申請し仮登録から本登録まで6ヶ月以内に発行している必要があります。仮登録のまま6月が過ぎてしまうと、輸出仮抹消登録証明書を返納する事になります。