所有者死亡時、および所有者の会社倒産において

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所有者が亡くなった場合や、所有者の会社倒産の場合に廃車手続きでお困りの方は少なくありません。亡くなった場合の手続きは通常の手続きとは違い、「相続」手続きが必要になります。こちらでは手続きに関する情報を掲載しております。

目次

所有者が亡くなっている場合

⇒ 残された車について

所有者が亡くなった車は「遺産」として扱われます。土地や証券と同じように遺産相続の対象になり、廃車手続きはもちろん、名義変更や売却でも移転登録が必要になります。廃車手続きをお考えの方は、はじめに移転登録をされる事をおすすめします。

⇒ 相続人が単独の場合

廃車手続きでは、車検証やリサイクル券、自賠責保険証明書などが必要ですが、相続人によってさらに必要となる書類があります。相続人がお一人の場合、通常の廃車手続きと移転登録の書類、相続する方の戸籍謄本と印鑑証明書が必要です。

⇒ 相続人が複数の場合

相続人が複数いる場合、死亡した所有者と相続人全員の関係を証明する戸籍謄本、所有者の死亡を証明する除籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類がさらに必要です。特に遺産分割協議書は相続人を確定させる大切な書類のため、きちんと作成しましょう。

⇒ 相続人に未成年がいる場合

相続人に未成年がいる場合、法定代理人または家庭裁判所から専任された特別代理人の実印が必要です。他にも未成年者の住民票、特別代理人の印鑑証明書といった書類が必要になります。

所有者の会社が倒産している場合

まずは所有権先の現状を確認する必要があるため、管轄の法務局へ行き謄本を取得する必要があります。破産管財人や精算人がついている場合は各々で免許証のコピー・移動報告状況確認書類・申立書・決定書・譲渡証明書・委任状・履歴事項全部証明書・印鑑証明書といった必要書類(※発行から3ヶ月以内)を取得しましょう。

また、車検証原本・自賠責保険原本・ナンバープレート・リサイクル券が車内にあるか確認しましょう。これらを用意すれば、一般的な廃車手続きを行うことができます。

以上が、車の所有者が亡くなっている場合や、所有者の会社が倒産している場合の手続きに必要な書類です。手続きに関する事でお困りの方は、是非参考にされてみて下さい。

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